経営革新計画作成支援

中小企業の新事業や改革人取組み、経営力向上を目指しませんか?

経営革新のための計画策定・認定支援を行います。

これまでの経営や事業のやり方に閉塞感が出ている中小企業の皆さま、
今こそ「経営革新」に取り組んでみませんか?

経営革新計画とは

都道府県は、経営革新に取り組む中小企業を認定し、さまざまな支援を行います。
認定を受けて経営革新を実現するためには、「経営革新計画書」を策定する必要があります。

「経営革新計画書」とは、経営力を高め、新事業活動に取り組む中期的な経営計画を定めるものです。
たとえば以下のような取り組みが該当します。

  • 新商品や新サービスの開発・提供

  • 商品の新たな生産または販売方式の導入

  • 役務(サービス)の新たな提供方式の導入

  • 新たな事業活動の創出 など

これらにより「付加価値額や経常利益を伸ばす」ことを目的とした計画をまとめます。

経営革新計画書認定時の支援措置

経営革新計画書が都道府県に認定されると、以下のような支援措置が受けられます。
(それぞれ別途審査を受ける必要がありますが、加点や優遇措置が適用されます。)

  1. 金融の支援
     信用保証の特例、日本政策金融公庫の低利融資、高度化事業への長期・低利融資、小規模企業設備資金貸付制度の特例

  2. 海外展開に伴う資金調達の支援措置

  3. 投資の支援措置

  4. 補助金・助成金審査時の加点・補助率アップなどの優遇

  5. 販路開拓の支援措置

  6. 特許関連の支援
     特許の審査請求料・特許料の半額軽減措置 など

認定による副次的なメリット

支援措置を受ける予定がなくとも、
経営革新計画の認定を受けたことをアピールすることで、営業活動や採用活動において有利になります。
また、取引先や金融機関に対する信用度の向上も期待できます。

高度人材ビザにおける加点措置

経営革新計画は、日本の「高度人材ビザ」在留資格においても加点対象となります。
計画が認定されると、その企業で働く高度外国人材に対して以下の加点が行われます。

  • 一般企業の場合:10ポイント加算

  • 中小企業の場合:20ポイント加算

経営革新計画に基づく事業活動を行う企業が外国人材を雇用した場合、
これらのポイントが付与されます。

認定を受けることで得られる価値

経営革新を実現していくにあたり、都道府県の認定を受けることで
公的な補助や支援を受けながら、自社改革を進めることができます。
経営革新計画の認定を受け、自社の成長と信頼性向上を実現しましょう。

経営革新計画書の認定を受けるには

対象企業

認定を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 法律上の中小企業、または個人事業主であること

  • 1年以上の事業実績があること

  • 非営利の事業者でないこと

申請条件

「経営革新計画書」を策定し、都道府県知事へ申請します。
以下の要件を満たす必要があります。

  • 計画期間: 3〜5年

  • 数値目標: 下表のいずれも満たすこと

計画期間 付加価値額 または 従業員1人当たり
付加価値額の伸び率
経常利益の伸び率
3年計画 9%以上 3%以上
4年計画 12%以上 4%以上
5年計画 15%以上 5%以上

経営革新計画では、内部環境・外部環境の分析を行い、
中長期的な事業計画として数値目標を設定します。
自社を見つめ直す良い機会にもなります。

経営革新計画策定支援の進め方

  1. ご相談のご連絡
     お問い合わせフォーム、またはメール(consulting★osumigyosei.com)までご連絡ください。
     ※メールアドレスの★を@に変えてください。

  2. 初回お打ち合わせ(無料)

  3. お見積り提示・正式ご依頼・着手金お支払い
     お見積書を提示後、正式なご依頼をいただいた上で契約書を取り交わします。
     契約締結と着手金の入金後、支援を開始します。

  4. 必要資料のご提出
     過去3年分の財務諸表(B/S・P/L)および収支関連資料のコピーをご提出ください。

  5. 経営者ヒアリング
     経営者様との2〜3時間の面談を実施します(訪問またはリモート可)。
     経営課題や検討事項、現状の課題についてヒアリングします。

  6. 経営革新計画書の策定
     ヒアリング内容をもとに課題を分析し、計画案を作成します。

  7. レビュー・ブラッシュアップ
     1〜2時間程度の打ち合わせにて、計画内容の見直しと最終調整を行います。

  8. 納品・検収・請求書発行
     最終版の経営革新計画書を納品。検収書への押印対応をお願いいたします。
     必要に応じて実務報告書への社印押印をお願いする場合があります。

  9. 代金お支払い・領収書発行

  10. 経営革新計画の申請(経営者による提出)
     都道府県の窓口へ計画書を送付・申請してください。
     面談が行われる場合もあります。審査には時間を要することがありますのでご留意ください。
     ※当事務所では申請や面談の代行はできませんのでご注意ください。

    参考:大阪府の経営革新計画認定のご案内

ご利用料金

下記は基本的なサービス料金です。実際にはお見積りをご提示いたします。

  • 経営革新計画作成・申請支援:200,000円〜(税別)

対応人数・内容・範囲により費用は変動します。

また、状況や前提条件によっては、企業診断を低価格で提供するケースもございます。
費用にお困りの場合はご相談ください。

CONTACT US

大隅行政書士コンサルティング

大阪府東大阪市長堂1-2-16東大阪新光ビル405

営業時間: 10:00~17:00
ご訪問の際は、事前にメールまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。


プライバシーポリシー